1.身体障害者手帳
先天的、後天的疾病や事故等により、本来人間が持っている機能が損なわれ、日常生活に支障が生じている方が交付対象となります。2.療育手帳
生後から18歳未満の間に知的障害(知能指数がおおむね75以下)が現れ、日常生活に支障が生じている方が交付対象となります。3.精神障害者保健福祉手帳
精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会への制約があり、精神障害により障害者年金を受けている方、または精神障害のため6ヶ月以上の通院している方が交付対象となります。また、自立支援医療費の申請(医療費自己負担分である3割が1割に軽減される)を同時に行うことが可能です。
障害年金と障害者手帳の違いは
障害年金と障害者手帳について混同してしまいがちですが、両者は別物であり、その等級も対応している訳ではありません。(2級の障害者手帳を所持しているから必ず障害年金の2級に認定される訳では無いということです)障害年金と障害者手帳では主に下記の3つの違いがあります。
障害年金 | 障害者手帳 | |
申請方法 | 年金事務所又は各市区町村に書類を提出します。 | 各市区町村に書類を提出します。 |
受給条件 | 障害年金受給の3つの要件を満たす必要があります。 受給年齢は、20歳から65歳未満の方です(例外もあり)。 | 手帳の種類により支給条件が異なります。また各市区町村によっても異なります。 詳しくは、各市区町村にお尋ね下さい。 |
受けられるサービス | 障害の状態が継続すれば、定額の金銭である障害年金を受給できます。 | 各市区町村によりますが、所得税、住民税、自動車税等の優遇措置や有料自動車道路、電話料金などの公共料金の割引があります。また、本人及びその家族の方には、手帳の区分及び等級等に応じ、特別障害者手当や特別児童扶養手当が支給される場合があります。 詳しくは、各市町村へお尋ね下さい。 |
障害年金申請を代行
お気軽にご相談ください
下記の様な場合に当事務所をご利用ください
- 障害年金の要件に該当するのかわからない。
- 平日の日中に役所に行く時間がない。
- 書類作成や手続きに不安がある。
- 書類は作成できても、全体の流れがわからない。
- 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
- 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。
社会保険労務士の守秘義務
社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。社会保険労務士でなくなった後も、また同様とする。
障害年金手続きのお申し込み
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障害年金申請の対応地域ご案内
対面しての障害年金申請手続き業務は札幌市、近郊などに対応。当事務所まで来所して頂けるお客様や、出張をご希望のお客様に対応させて頂いております。特に札幌でのご依頼を多く頂いております。
北海道 札幌市 石狩市 北広島市 江別市 小樽市
名称 | 札幌スマイル社会保険労務士オフィス |
代表者 | 福山 泰史 |
登録番号 | 全国社会保険労務士会連合会 第01150032号 |
会員番号 | 北海道社会保険労務士会 第0112215号 |
郵便番号 | 〒065-0028 |
住所 | 北海道札幌市東区北28条東2丁目 2-7-101 駐車場4台、地下鉄北24条駅から徒歩15分 |
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