ただし、審査は厳しく、定められた「障害等級」に認定されなければ年金は支給されません。
障害年金は、まず請求する事が必要であり、かつ請求してみなければ受給出来るかどうかはわからないといった性質をもっているのです。
とはいえ、障害年金を受給するために個人が請求、受給までを全て行うのは大変時間と手間がかかり、困難がともなうものです。各種の書類作成や役所・病院とのやりとり等、労力を要し負担を強いられるとともに、ある程度の知識が無ければ不利な請求をしてしまう事になりかねません。障害年金制度は不自由な方を救う目的の本当に素晴らしい制度なのですが、現実として受給するためには難しい手続きや知識が必要という側面があるのです。
私達社会保険労務士は、障害を抱えて困難な道を歩まれようとする皆様に、障害年金の請求のお手伝いを通して僅かながらでも心の支えとなり、一歩を踏み出す為の糧となりたいと思っております。
障害年金の種類
障害年金は、その障害の原因となった病気やケガについての初診日の時点でどの年金制度に加入していたかにより、申請できる障害年金の種類が異なります。※初診日とは、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日です。
(1)障害基礎年金
障害基礎年金は、自営業者や専業主婦、学生などが加入する国民年金の期間中、病気やケガによって障害の状態になった場合(初診日があることが条件)に受給できる年金です。以下のような場合に障害基礎年金をもらえます。
- 初診日において、自営業者や専業主婦、学生等が加入する国民年金であった場合
- 年金に未加入である20歳前の病気や怪我により障害の状態になった場合
- 国民年金に加入したことのある方で、60歳~65歳未満の間に初診日のある病気や怪我で障害の状態になった場合
(2)障害厚生年金
障害厚生年金は、一般の会社員などが加入する厚生年金の期間中に病気やケガによって障害の状態になった場合(初診日がある)に受給できる年金です。以下のような場合に障害厚生年金をもらえます。
- 初診日において、一般の会社員などが加入する厚生年金の被保険者であった場合
(3)障害共済年金
障害共済年金は、公務員などが加入する共済組合の組合員期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。以下のような場合に障害共済年金をもらえます。
- 初診日において、公務員などが加入する共済組合の組合員であった場合
障害年金申請を代行
お気軽にご相談ください
下記の様な場合に当事務所をご利用ください
- 障害年金の要件に該当するのかわからない。
- 平日の日中に役所に行く時間がない。
- 書類作成や手続きに不安がある。
- 書類は作成できても、全体の流れがわからない。
- 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
- 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。
社会保険労務士の守秘義務
社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。社会保険労務士でなくなった後も、また同様とする。
障害年金手続きのお申し込み
書類作成、申請の代行を承っております。
御見積も無料とおりますのでお気軽にお申込みください。
障害年金申請のご相談
書類作成、申請に関するご相談承っております。
お気軽にご相談ください。
障害年金申請の対応地域ご案内
対面しての障害年金申請手続き業務は札幌市、近郊などに対応。当事務所まで来所して頂けるお客様や、出張をご希望のお客様に対応させて頂いております。特に札幌でのご依頼を多く頂いております。
北海道 札幌市 石狩市 北広島市 江別市 小樽市
名称 | 札幌スマイル社会保険労務士オフィス |
代表者 | 福山 泰史 |
登録番号 | 全国社会保険労務士会連合会 第01150032号 |
会員番号 | 北海道社会保険労務士会 第0112215号 |
郵便番号 | 〒065-0028 |
住所 | 北海道札幌市東区北28条東2丁目 2-7-101 駐車場4台、地下鉄北24条駅から徒歩15分 |
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