差引認定とは
差引認定とは下記のように規定されています。

  • 障害認定の対象とならない障害(以下「前発障害」という。)と同一部位に新たな障害(以下「後発障害」という。)が加わった場合は、現在の障害の程度から前発障害の障害の程度を差し引いて認定する。
  • 同一部位とは、障害のある個所が同一であるもの(上肢又は下肢については、それぞれ1側の上肢又は下肢)のほか、その箇所が同一でなくても眼又は耳のような相対性器官については、両側の器官をもって同一部位とする
  • 「はじめて2級による年金」に該当する場合には、適用しない


差引認定と併合認定・初めて2級以上との相違

併合認定・初めて2級以上は、等級を上位に上げる認定のやり方、手法で、障害年金を請求する側にとって有利な結果をもたらすことが多いものですが、差引認定は、現在の加重された障害の状態から以前の障害状態を差し引くものであって、障害年金を請求する側にとっては、不利な結果をもたらすことが多いといえます。



差引認定の対象

具体的な方法は、「併合判定表」から前発、後発それぞれの障害状態に応じた号数を特定し、その号数に応じた後発の現在の活動能力減衰率を引いた差引残存率を求め、「差引結果認定表」から障害等級を決定します。
 先に発生している障害(前発障害〉が国民年金加入中であったり、20歳前後の年金未加入中に生じたとき、その後厚生年金に加入していたが同じ障害部位に新たな後発傷病が生じ、一定の障害状態になったようなケースが差引認定の対象になります。

  • 肢体の障害を例にとると目と耳は左と右とは同じ身体部位ですが、上肢と下肢は別個の部位として扱われます。右股関節に障害があって、さらに右膝関節の障害が加わった場合は同じ身体部位として扱われます。
  • 後発障害の状態が併合判定参考表の「障害の状態」に記載された内容と一致する場合であって、後発障害の「現在の活動能力減退率」が、後発障害から前発障害を差し引いて求めた差引残存率よりも大きいときは、後発障害の「現在の活動能力減退率」で等級を決めます。
  • 前発障害は保険料納付要件を満たしているが、何らかの理由により障害年金が支給されてない方にさらに肢体の障害が加わった、その後発障害が保険料納付要件を満たしていない。障害年金の診断書を取得したところ、前発障害と後発障害と合わせた評価で2級相当の内容であった。このケースでは「初めて2級」の認定はせず、差引認定が行われます。
  • 視力障害を例にとると、厚生年金加入前に左目の視力低下、厚生年金加入後に右目の視力が低下したようなケースでは、その時点でその両眼の現在の活動能力減衰率から厚生年金加入前の左目の障害の前発活動能力減退率を引いた差引残存率で障害の等級を決めることとなります。


前発障害と後発障害が併合認定されて2級以上となれば、差引認定の対象とはなりません

併合認定なしでもって、既に2級の複数の障害にある状態の方が、その中の特定の傷病で障害年金の請求をする場合、他の傷病の障害認定を差引認定することになります。傷病名(数〉が多ければ認定を受ける上で一見有利に思えるのですが、実際には、かえって逆に不利になってしまうケースもあります。内臓疾患や精神疾患にみられるケースです。
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