- 「眼」様式第120号の1
- 「聴覚・鼻腔・平衡・そしゃく・嚥下・言語」様式第120号の2
- 「肢体」様式第120号の3
- 「精神」様式第120号の4
- 「呼吸器」様式第120号の5
- 「循環器」様式第120号の6-(1)
- 「腎・肝・糖尿病」様式第120号の6-(2)
- 「血液・造血器・その他」様式第120号の7
障害年金申請では病院の診断書はとても重要です
上記の様式の中からそれぞれの傷病に適合する様式で病院の診断書を作成して頂く事になります。
診断書によって障害等級が決まると言いましても過言では無い訳ですから、障害年金の申請においてのその重要性は絶大なものがあります。どんなに重厚な病歴・就労状況等申立書を作成しても、診断書のウェイトの比ではありません。
しかしながら、お医者様も患者様の状態を把握していなければ正確な診断書を作成する事は難しくなります。特に精神疾患等の外目に判断しずらい傷病の場合には、患者様とお医者様のコミュニケーションが十分に取れているかどうかはとても重要であると感じます。精神疾患の患者様は他人とのコミュニケーションで消耗する方も多く、それ故診察の際に当たり障りのない対応をしてお薬だけ頂いて帰るという方もおられます。しかし、後に障害年金の申請手続きを始めた時に、ご自身の日常の病状がお医者様に十分に伝わっていなかったが為に現実よりも軽度な病状の診断書が出来上がってしまう、という事も十分にあり得ます。
その為、患者様(特に精神疾患の患者様)にとって常日頃からお医者様にご自身のこと細かな症状(特にお医者様の目には見えずらいご家庭や就労時における症状)についてお医者様にお話し、病状をよく理解していただいておく事が、後に図らずも障害年金の診断書を作成して頂くことになった場合にご自身の為になるかもしれません。
とは言え、精神疾患の患者様にとっては、人と会話をすることが困難な程調子の悪い時というのもよくあるものです。その様な場合には無理をなさらず、通院前に前回の受診から今回の受診までの間の細かな病状についてメモを取って置き、それをお医者様にお渡しする等の方法でご自身の状態を普段からお医者様に理解しておいて頂くと良いと思います。
お医者様と患者様のご関係は年金の受給に関係なく傷病との闘いのパートナーとして続いて行きますので、私達社労士も障害年金申請代理業務の遂行において、患者様とお医者様の関係にマイナスの影響を与える事の無いよう十分に心を砕いて業務に取り組んでいかねばならないと常々思う次第です。
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