その内容ですが、20歳に達する前に初診日がある傷病(病気やけが)で障害になった場合に、障害認定日が20歳より前であれば20歳に達したとき、障害認定日が20歳以後の場合はその障害認定日に、障害の程度が1級又は2級の状態にあれば、障害基礎年金が支給されます。
つまり、20歳に達するまで障害年金請求はできないのです。
障害の状態が、20歳に達したとき又は障害認定日に1・2級に該当していなくても、その後65歳の誕生日の前々日までに該当すれば、請求により障害基礎年金が支給されます。この場合も保険料納付要件は問われません(ただし、事後重傷請求は65歳以降はできませんので注意が必要です)。所得の制限について
他の項目でも書きましたが、この請求は保険料納付義務のない(つまり払っていない)20歳前に障害になられた方の救済の意味合いがありますので、所得によって支給制限があります。所得額が360万4000円(1人世帯、扶養親族無し)を超える場合には年金額の2分の1を支給停止とし、462万1000円を超える場合には全額支給停止になります。
所得以外の制限は
20歳前傷病では以下の場合も支給停止になってしまいます。- ・恩給法による年金をもらっている場合
- ・労働者災害補償保険法(労災法)による年金をもらっている場合
- ・その他の公的年金制度による年金をもらっている場合
- ・監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき
- ・少年院その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき
- ・日本国内に住所を有しないとき
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