厚生年金と共済年金の一元化と障害年金の対応
平成27年10月から共済年金は厚生年金に統一されます。それに伴い今まで制度間の差異が一部解消されます。ここでは、障害年金受給に関する主な変更点を見てみましょう。



厚生年金保険料、共済年金保険料納付要件

障害年金の保険料の納付要件は「加入期間の3分の2以上納付」もしくは「初診日前1年間に未納がないこと」ですが、実は今まで共済年金の障害年金には納付要件がありませんでした(過去に官民格差と物議を醸したそうです)。

一元化によりこの部分は厚生年金に揃える事になります。つまり、共済年金の障害年金の受給にも、保険料納付要件を満たすことが必要になります。



在職による年金支給停止

障害年金は原則、お仕事をして収入があっても支給停止にはなりません。しかし、共済年金の障害年金受給はお仕事に就くと支給停止されてしまうルールがありました。
この部分に関しては民間よりも厳しい取り扱いになっていたのですが、こちらも一元化で厚生年金に揃えられます。

障害共済年金受給の在職支給停止制度は無くなり、在職していても年金は支給されることになります。



遺族年金の対応

障害年金ではありませんが、遺族年金受給にも変更点があります。まず、障害年金と同様に遺族共済年金にも保険料納付要件が適用されるようになります。
また、遺族共済年金には「転給」という制度がありまして(遺族厚生年金にはありません)、遺族年金を受給している方が失権する(お亡くなりになられる等)と、次の順位の方に引き継がれるというシステムになっていましたが、一元化により「転給」制度も無くなってしまいます。





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