初診日について

初診日とは、別ページでも述べたようにその障害の原因となった病気や怪我について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を言います。

初診日を特定することは障害年金を請求するにあたっての重要項目です。

例えばうつ病で障害年金を申請しようとしているとします。最初に頭痛が続き近所の内科を受診しましたが、その後不眠の症状が出て精神科を紹介されてそこでうつ病と診断されました。この場合、「内科を受診した日」が初診日になります。病名が判明した日ではありませんので注意が必要です。


ここでは、初診日と取り扱われる具体例を以下に記載いたします。



          
  • 初めて医師または歯科医師(以下、医師等)の診療を受けた日
  • 同一の傷病で転院した場合は、最初に医師等の診療を受けた日
  • 傷病が治り、その後再発した場合は、再発後最初に医師等の診療を受けた日
  •            
  • 健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診断を受けた日
  • 誤診の場合、正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療を受けた日
  • じん肺(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日
  • 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係(注1)があると認められる傷病がある場合は、最初の傷病で初めて診療を受けた日
  •            
  • 先天性の知的障害(精神遅滞)の場合は出生日
  •            
  • 発達障害(アスペルガー症候群、高機能自閉症など)の場合は、自覚症状があって初めて診療を受けた日
  •       
  • 先天性心疾患、網膜色素変性症などの場合は、具体的な症状が現れ初めて診療を受けた日
  • 先天性股関節脱臼に関しては、完全脱臼したまま生育した場合は出生日、青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は発症後に初めて診療を受けた日

(注1)前の傷病がなかったならば、後の傷病が起こらなかったであろうと認められる場合に「相当因果関係あり」という表現をします。







障害年金申請を代行
お気軽にご相談ください

障害年金申請の流れ   社会保険労務士へのメール無料相談

社労士への電話相談   障害年金手続きのお申込み



下記の様な場合に当事務所をご利用ください

  • 障害年金の要件に該当するのかわからない。
  • 平日の日中に役所に行く時間がない。
  • 書類作成や手続きに不安がある。
  • 書類は作成できても、全体の流れがわからない。
  • 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
  • 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。


社会保険労務士の守秘義務

社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。

社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。社会保険労務士でなくなった後も、また同様とする。



障害年金手続きのお申し込み

社会保険労務士業務のお申込

書類作成、申請の代行を承っております。
御見積も無料とおりますのでお気軽にお申込みください。



障害年金申請のご相談

社会保険労務士へのご相談

書類作成、申請に関するご相談承っております。
お気軽にご相談ください。



障害年金申請の対応地域ご案内

対面しての障害年金申請手続き業務は札幌市、近郊などに対応。当事務所まで来所して頂けるお客様や、出張をご希望のお客様に対応させて頂いております。特に札幌でのご依頼を多く頂いております。

北海道 札幌市 石狩市 北広島市 江別市 小樽市

名称札幌スマイル社会保険労務士オフィス
代表者福山 泰史
登録番号
全国社会保険労務士会連合会 第01150032号
会員番号
北海道社会保険労務士会 第0112215号
郵便番号〒065-0028
住所北海道札幌市東区北28条東2丁目
2-7-101
駐車場4台、地下鉄北24条駅から徒歩15分
TEL011-211-8421
FAX011-351-2936
メールsupport▲syougainenkin-sapporo.com (▲を@マークに変えてください)
営業時間AM9:00~PM21:00
土日も対応させていただきます。

社会保険労務士業務の対応地域とお申し込み