初診日とは、別ページでも述べたようにその障害の原因となった病気や怪我について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を言います。
初診日を特定することは障害年金を請求するにあたっての重要項目です。例えばうつ病で障害年金を申請しようとしているとします。最初に頭痛が続き近所の内科を受診しましたが、その後不眠の症状が出て精神科を紹介されてそこでうつ病と診断されました。この場合、「内科を受診した日」が初診日になります。病名が判明した日ではありませんので注意が必要です。
ここでは、初診日と取り扱われる具体例を以下に記載いたします。
- 初めて医師または歯科医師(以下、医師等)の診療を受けた日
- 同一の傷病で転院した場合は、最初に医師等の診療を受けた日
- 傷病が治り、その後再発した場合は、再発後最初に医師等の診療を受けた日
- 健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診断を受けた日
- 誤診の場合、正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療を受けた日
- じん肺(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係(注1)があると認められる傷病がある場合は、最初の傷病で初めて診療を受けた日
- 先天性の知的障害(精神遅滞)の場合は出生日
- 発達障害(アスペルガー症候群、高機能自閉症など)の場合は、自覚症状があって初めて診療を受けた日
- 先天性心疾患、網膜色素変性症などの場合は、具体的な症状が現れ初めて診療を受けた日
- 先天性股関節脱臼に関しては、完全脱臼したまま生育した場合は出生日、青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は発症後に初めて診療を受けた日
(注1)前の傷病がなかったならば、後の傷病が起こらなかったであろうと認められる場合に「相当因果関係あり」という表現をします。
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