障害年金を受給するためには、以下の3つ全ての要件を満たす必要があります。
(1)初診日要件
その障害の原因となった病気や怪我についての初診日(初めて医師または歯科医師の診察を受けた日 ) において、国民年金、厚生年金、共済年金のいずれかの被保険者であること。
なお、年金制度に未加入であった20歳前の傷病により障害の状態になった場合、国民年金の被保険者であった者で、60歳~65歳未満の間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合も障害基礎年金の対象になります。(2)保険料納付要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間のうち3分の2以上の期間が・・・- ・保険料を納めた期間(第3号被保険者期間も含む)
- ・保険料を免除された期間
- ・学生納付特例又は若年者納付猶予の対象期間
言い換えますと、これまでの被保険者期間のうち3分の1以上の保険料の滞納期間がないことが要件という事になります。
ただし、上記の要件を満たせなくとも、65歳未満で、初診日の属する月の前々月までの1年間において保険料の未納期間がなければ、保険料納付要件を満たしたと認められます(平成38年4月1日までに初診日がある場合の時限特例措置)。
※被保険者ではない20歳前の傷病により一定の障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。
(3)障害認定日要件
障害認定日において、障害の状態が一定の基準以上であることが必要となります。障害認定日とは、本来の障害の認定を行うべき日のことをいい、初診日から1年6ヶ月経過した日、またはその期間内で症状が治癒・固定した場合はその日となっております。つまり障害年金の請求は、原則初診日から1年6ヶ月待たなければならないのです。
ただし、以下の場合は特例にあたりますので1年6ヶ月待つことなく請求手続きが可能です。
- ・人工透析をしている場合:開始から3ヶ月を経過した時を障害認定日とします。
- ・心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合:装着した日を障害認定日とします。
- ・手足の切断障害の場合:切断された日を障害認定日とします。
- ・人工肛門を造設した場合や、尿路変更術を施した場合、完全排尿障害状態となった場合、これらの状態になってから6か月を経過した日を障害認定日とします。
- ・脳梗塞・脳出血などによる肢体の障害で、医師が症状固定と判断している場合:初診日から6ヶ月以上経過した時点で診断書に書かれた診察日を障害認定日とします。
また、障害認定日において一定の障害の状態に該当しなかった場合でも、65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までの間に該当するに至った場合は、事後重症による請求を行うことが出来ます。
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