障害認定日について
 障害年金にかかわるすべてのおおもとになっている国が定めている基準である「国民年金・厚生年金保険「障害認定基準」というのがあります。平成28年6月1日に改正され、その最新のものでは次のように定められています。

「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日又は1年6月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)をいう。
正確を期すために条文通り記載しましたが、わかりやすく言い換えると次のようなこととなります。


「障害認定日」とは、年金事務所(日本年金機構)が、申請に基づき障害の程度を認定する日のことです。
障害の原因となった病気やけがについて、初診日から1年6カ月を経過した日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った日のことをいいます。ここでいう障害の程度というのは、いわゆる障害者手帳に記載される1級とか2級とか障害の級のことではなく、障害年金1級とか2級とか受給する年金の級のことです。大変わかりにくいのですが、障害の級と障害年金の級とはその内容 が必ずしも一致するものではありません。



初診日とは

 障害のもととなっている病気やけがなどについて、初めて医師の診察を受けた日をいいます。この「初診日」というのがとても重要なポイントです。

障害年金を受給するための三大要件は次の通りです。
  • 初診日要件
  • 保険料納付要件
  • 障害認定要件

 医師とは、国家資格を得ている医師法という法律に定められた医師で、獣医師は含まれません。病院の規模や形態を問いません。産業医や会社所属の医師でもよいのです。又、同一の傷病で転院した場合は、最初の診察を受けた日が初診日です。最初の診察の時には正確な傷病名が定まってなかったり、たとえそれが誤診であったとしても、その時が初診日となります。


 平成27年10月1日の改正で初診日を確認する方法が従来よりも広がるとともに、より明確になりました。主な点は次の通りです。

  • 第三者の証明も審査の対象になります。
  • 初診日が一定期間内にあると確認できる場合は審査の対象となります。
  • 請求の5年以上前に医療機関が作成した資料(診療録等)に請求者申立ての初診日が記載されている場合には、初診日と認められるようになりました。
  • 診察券等における初診日確認の取扱いについて、請求傷病での受診である可能性が高いと判断できる診療科(精神科など)である場合には、それらの参考資料により初診日を認められるようになりました。
  • 初診日は、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、健康診断を受けた日(健診日)は初診として取り扱わないこととなりました。

 この初診日の特定というのが障害年金の受給申請をする上でとても重要な要件です。年月が経っていて病院にはもうカルテが保存されていない、初診が子供の時だったのでよくわからない、その時の病院がすでに無くなっている、診察してくれた先生がすでに他界している等初診日を証明することが難しいケースが多々ありますが、そんな時はご自分や家族で抱え込んだり、あきらめないで社会保険労務士に是非ご相談ください。


 「傷病が治った場合」とは、「器質的欠損若しくは変形または機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、またはその症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいう。」とありますが、傷がちゃんと治っただけでなく、リハビリをしてもこれ以上の機能の回復は認められないだろうと認定されたときが「傷病が治った場合」となります。

 初診日が20歳前の方は初診日から1年6か月後の日若しくは20歳に達した日の、どちらか遅い日が障害認定日となります。



障害認定日の例外

 次の日が1年6カ月を経過しなくても障害認定日になる例外です。一部例示いたします。

  • 心臓ペースメーカーを装着した日
  • 在宅酸素法を開始した日
  • 人工透析療法を開始して3か月後の日
  • 人工関節を挿入置換した日
  • 脳梗塞や脳出血で初診日から6カ月経過後に医師が症状固定と認めた日





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