障害年金は国民年金法、厚生年金保険法等に基づいて、一定程度の障害状態になった者に対して支給される公的年金であり、障害認定された等級別に応じて支給金額が異なります。主に国民年金(障害基礎年金)と厚生年金(障害厚生年金)に区分されています。
国民年金(障害基礎年金)
国民年金法の施行日以後受給権が発生した場合に、同法の規定に基づいて給付される障害年金を指します。障害認定日と特例
初めて医師の診断を受けた時から、1年6カ月経過したとき、障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき、「障害認定日」が設定されています。特例の例示
1.人工透析を行っている場合
透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日。
2.人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合
そう入置換した日。
3.心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合
装着した日。
4.人工肛門の造設、尿路変更述を施術した場合
造設または手術を施した日から起算して6カ月を経過した日。
5.新膀胱を造設した場合
造設した日。
6.切断または離断による肢体障害の場合
原則として切断または離断した日。
7.喉頭全摘出の場合
全摘出した日。
8.在宅酸素療法を行っている場合
在宅酸素療法を開始した日。
・・・・など
支給要件
1.国民年金に加入している間に初診日があること20歳前や、60歳以上65歳未満(年金未加入期間)で、日本国内に居住している間に初診日があるときも含みます。
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金について、本人が保険料を納付していないため、世帯の所得制限が二段階に分けられ、支給停止額が設けられています。
2.一定の障害の状態にあること
保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間、保険料が納付または免除されていること。
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
厚生年金(障害厚生年金)
障害認定基準は、障害基礎年金と同じです。【支給要件】
1.厚生年金に加入している間に初診日があること
2.一定の障害状態にあること
3.保険料要件
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までに1年間に保険料の未納がないこと。
障害年金額改定請求とは?
障害年金額改定請求とは、障害年金を現在もらい、障害状態が悪化した場合、原則等級の見直し、年金増額を請求できることです。障害者等級が下がり、減額改定があったときも、1年経過した以降に額改定請求はできます。等級が変わらなかったとき、または障害等級に該当しなかったときは、すぐに請求できます。等級の変更が認められたとき、請求日の翌日から障害年金の額が変更されます、その場合は医師の診断書が必要となります。
【改定請求ができない場合】
1.障害年金が支給停止された場合
障害年金額改定請求ではなく、「支給停止事由消滅書」を提出します。
2.新規申請で受給できる状態の場合
受給権を受けてから1年間は、明らかに障害状態が悪化した場合を除き、請求はできません。
3、現況届で等級が変更された場合
診査を受けてから1年間は、明らかに障害状態が悪化した場合を除き、請求はできません。ただし、現況届を提出した後、等級変更がなかった場合、診査は行われなかったとされ、いつでも額改定請求はできます。
4、障害年金額改定請求した場合
老齢基礎年金の繰り上げをした障害厚生年金3級該当者は請求できません。
過去2年以上認定されたことがなかった厚生障害年金3級該当者で、65歳以上は請求できません。
そして、額改定請求をしても結果として等級が変わらなかった場合、診査確認が行われたとされ、再請求ができなくなるときがあります。
このように、額改定請求には制限内容があり、老齢年金等と併合できない制度趣旨が組み込まれていますが、新たな傷病により併合認定を受けることは認められる場合があります。
障害年金額改定請求に必要な添付書類
請求書の1年以内に作成された書類であり、下記の通りです。1.障害の現状に関する医師または歯科医師の診断書
2.障害の状態により、レントゲンフィルムや心電図等、診査に必要と認められる書
類などが要求されます。
3.戸籍謄本(抄本)・住民票
請求手続き
障害基礎年金だけの受給者は、添付書類と共に住所地の役所に国民年金額改定書を提出します。障害基礎年金・障害厚生年金受給者は、障害基礎年金・厚生年金額改定請求書を添付書類と共に所轄の年金事務所に提出します。
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