障害の併合
 併合(加重)とは2つ以上の障害がある場合をいいます。それぞれを認定することを「障害の併合認定」若しくは「障害の加重認定」といいます。



併合(加重)認定

 国が定める基準では、併合(加重)認定は、次に掲げる場合に行う。

(1)
障害認定日において、認定の対象となる障害が2つ以上ある場合(併合認定)

(2)
 「初めて2級」による障害基礎年金又は障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合(併合認定)「初めて2級障害」」というのは、何らかの障害〈3級または3級不該当〉を持っている人にその既存障害とは何の関係もない新たな傷病による後発障害(基準障害)が発生し、該当した場合をいいます。

(3)
 障害基礎年金受給権者及び障害厚生年金受給権者(障害等級が1級若しくは2級の場合に限る。)に対し、さらに障害基礎年金又は障害厚生年金(障害等級が1級若しくは2級の場合に限る。)を支給すべき事由が生じた場合(加重認定)

(4)
 併合認定の制限があります。同一部位に複数の障害が併存する場合、併合認定の結果が国年令別表、厚生令別表第1又は厚生令別表第2に明示されているものとの均衡を失する場合には、明示されている等級を超えることはできない。

(5)
 平成27年6月1日に音声又は言語機能の障害と他の障害の併合認定について規定されました。音声又は言語機能の障害と他の障害の状態を併せて認定される場合の代表的な例が追加されました。
従来は構音障害+「聴覚の障害」または「そしゃく・嚥下機能の障害」のみであったのが、失語症 +「肢体の障害」または「精神の障害(高次脳機能障害)」が追加されました。

注1:併合する各障害の程度によっては、上位等級にならない場合もあります。
注2:(5)の追加部分に該当する場合は、別途診断書(「肢体の障害」用または「精神の障害」用)を提出する必要があります。



「障害年金の現況届」の提出

 

(1)
 障害年金だけでなく、公的年金を受給する人は、「現況届」という書類が送られてきて毎年の誕生月末に提出することが義務付けられています。主たる目的は「年金受給者の生存確認」です。

(2)
 障害年金の場合には、さらにその障害の種類によって1~5年毎に医師が作成した「診断書」を併せて提出する必要があります(障害状態確認届)。この目的は、傷病による障害状態は時間の経過とともに軽快又は悪化することもあるため、定期的に障害状態を確認し、必要な場合には、該当する障害等級を変更する事ができるように規定されているのです。
「20歳前障害の障害基礎年金受給者」と「障害福祉年金から裁定替えになった障害基礎年金(特例措置基礎年金を含む。)」の受給者は、誕生月に関系なく、毎年7月末が現況届の提出期限日になります。



障害年金の増進改定請求

(1)
 障害年金受給者は、障害の程度が悪化した場合は、原則としていつでも増進改定請求をすることができます。実際問題として増進改定請求が認められ障害等級が上がるということはなかなかないようですが、自分が該当するのではないだろうかと思われる方は、自己判断してあきらめてしまうのでなく、一度専門家に相談されるとよいでしょう。

(2)
 次の期間は、増進改定請求をすることができません。
ア 障害年金の請求日、現況届と診断書の提出日、前回の増進改定又は併合改定の請求日のいずれかの日から1年以内の期間
イ 障害基礎年金の受給権を持っていない人(過去に一度も障害等級2級以上に該当したことのない人)については、65歳以降の期間又は老齢基礎年金の繰り上げ受給の請求日以降の期間



併合改定と併合認定の請求

(1)
 障害基礎年金の受給権者(過去に一度は障害等級2級以上に該当したことがある人)に、新たに別の障害(後発障害といいます。)が、発生した場合は、その後発障害について障害年金を請求することにより、既存障害の程度と後発障害の程度を併合して障害の程度が認定され、場合によっては障害の等級が改定されます。この時、後発障害が2級以上に該当する場合は「併合認定」が行われ、後発障害が3級以下(3級不該当を含む。)に該当する場合は、「併合改定」が行われます。

 併合改定や併合認定の対象となる後発障害は、既存障害と全く関係のない別の傷病を原因として引き起こされた障害であることが条件となります。例えば頭部外傷を原因とする器質性精神障害を有する人に、その頭部外傷を原因とする肢体障害が発生した場合は併合改定や併合認定の対象にはなりません。既存障害に対する増進改定請求になるのです。

 また、後発障害の原因となった傷病について、初診日要件と保険料納付要件を満たしてないと併合改定や併合認定は行われません。障害等級2級以上に該当する人は、市区町村役場へ申請する場、国民年金保険料の納付義務が免除されるので、年金保険料の納付要件が問題になることはないでしょう。さらに、65歳以降に後発障害の障害年金請求をする場合は、2級以上に該当する場合は併合認定されますが、後発障害が3級以下だった場合は、併合改定されません。

(2)
 障害基礎年金の受給権を持っていない障害等級3級の障害厚生年金受給者に新たな別傷病による後発障害が発生し、その後発障害が障害年金の受給要件を満たした場合に後発障害の年金請求をしても、併合改定や併合認定は行われません。そのため「初めて2級障害」の条件を満たさない限り、既存障害の障害厚生年金と後発障害の障害年金を選択受給することになります。

(3)
 障害基礎年金の受給権を持っていない人(過去に一度も障害等級2級以上に該当したことのない人)は、後発障害の障害年金請求をしても、併合改定または併合認定は行われません。この場合、既存障害の程度と後発障害の程度を併合して2級以上に該当すれば「初めて2級障害」の扱いになり、新たな障害年金の受給権が発生します。



併合改定と併合認定はどう違うのか

 従前の障害年金の受給権の扱いが相違点です。

 併合改定となる場合は、従前の障害年金の受給権がそのまま存続して、障害等級の変更に伴って障害年金の年金額が変更されます。併合認定となる場合は、従前の障害年金の受給権が消滅し、新たに障害年金の受給権が発生しま
す。

 そのため、後発障害に対する障害年金を請求するときに、改めて「子の加算額」または「配偶者加給年金額」の受給要件に該当するか否かを確認することとなります。








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