実際の障害年金申請事例2ー肢体



当事務所で扱った、この障害年金申請-事例の依頼者様の傷病は、「障害認定日の特例」を受ける事が可能なある傷病です(傷病の具体的な内容については依頼者様に配慮し伏せさせて頂きます)。ただし、初診日から
1年6か月以上経過しておりますので今回は障害認定日の特例は使えません。

ちなみに、「障害認定日の特例」というのは・・・

  • 人工透析療法を行っている場合は、透析を受け始めてから3か月を経過した日(を障害認定日とする。以下同様)
  • 人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、その日
  • 心臓ペースメーカー、植込型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日
  • 人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は6か月経過した日
  • 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日
一部例示いたしますとこのようなものがあります。つまり、初診日から1年6か月を待たずに請求を行う事ができる特例の事です。



初診日と保険料納付要件

この依頼者様はご依頼いただいた時点で初診日から数年が経過しており、初診日時点で厚生年金に加入で初診日の証明は容易、保険料納付要件も問題無く満たしておられる方でした。当初はご自身で年金事務所窓口へ相談に足を運ばれており、ご自身での申請も考えていらっしゃったのですが、やはり難しいという事で私にご依頼下さいました。

お話をうかがった結果、現時点で障害等級3級該当濃厚で、障害認定日時点では等級に該当するかどうかは微妙な雰囲気です。


この事例のポイントを絞ると以下の2つがあります。



ポイント1 審査で先天性の疾患と判断されたら絶対ダメ

この依頼者様の傷病は、往々にして先天性(生まれつき)のものが多いのが特徴です。実は、先天性の疾患である事はこの傷病の年金の請求において大きく影響があります。先天性の傷病は、いわゆる「20歳前傷病」であり、国民年金の扱いとなります。国民年金だと障害等級は2級までしかありませんので、3級濃厚のこの傷病では等級に該当せず年金を受給出来ない可能性が高くなります。

ただし、たとえ先天的な原因を持っていたとしても、20歳前には全く症状が無く、加齢とともに随分後になってから発症する場合があるというのもこの傷病の特徴であり、本事例もそのケースに当てはまります。障害年金の審査においてはこの様なケースは実際に症状が出た時を初診として取り扱ってくれるのです。

しかし、20歳前傷病と判断された時点で不支給濃厚なのですから何もしない訳にはいきません。20歳前傷病ではないという客観的証拠を集めて提出するのが上策です。



ポイント2 事後重症請求か認定日(遡及)請求どちらで行うか?

依頼者様が障害年金申請窓口に相談に行った時、担当の職員さんは事後重症請求が妥当と判断され、依頼者様もよくわからないままそのつもりでおられました。職員さんのお考えもよくわかったのですが、私がお会いして就労や日常生活の状況を詳しくヒアリングしてみて受けた印象は、障害認定日当時の病状は等級に該当するかどうかは微妙なところですが、決して軽いものではありませんでした。実際どうだったのかはご本人と、当時受診していた病院のお医者様しかわからないでしょう。

ですので、依頼者様には(請求方法が2つある事)、(認定日請求は診断書が2通必要なのでより費用がかかってしまう事)、(認定日時点で等級に該当する可能性は若干低めと思われる事)、(それらを踏まえて請求方法はご自身で選べるという事)等を詳しくお話し、ゆっくりご相談の上、依頼者様の意思を尊重するかたちで決定する事にいたしました。



今回の障害年金申請の内容

まず、障害年金申請の請求方法については、依頼者様は数年間痛みや不自由と闘っており「ここ数年の傷病による苦労を考えたら、例え認められなかったとしても認定日請求をした方がスッキリする」という意思を尊重したかった事と、ヒアリングの内容が思ったよりも重い症状だった事により認定日請求(遡及請求)を行う事に決めました。ヒアリング内容が事実であれば、その内容と釣り合いの取れる診断書が出来上がってくるはずです。

結果、当時の主治医様に作成して頂いた障害認定日頃の診断書は、依頼者様が仰っていた通り、それなりに重い症状を示す内容でした。きっとこの数年間大変ご苦労されたのだと思います。

請求方法は確定しましたので先天性対策についてですが、これにつきましては病歴・就労状況等申立書を出生時から現在までに渡って作成し、発症までの期間(主に20歳前の期間)に参考資料(傷病が発症しておらず元気だったという証拠です。もしこの傷病が発症していたら不可能だったはずの部活動の記録等色々です)を添付いたしました。出生時から作成した理由は、20歳前に傷病を発症していない事実を詳しく伝える為と、参考資料を添付する為です(文章で説明しつつ、それぞれの資料を添付した方がわかり易いからです。例え事実であっても伝わらなければ意味がありませんものね)。他の書類は従来通りで、現在通院中の病院で現時点の診断書を取得し、大きな問題も発生せず無事に申請受理と相成りました。

申請の結果は障害厚生年金3級支給決定(永久認定)。残念ながら認定日は等級不該当となりました。実は依頼者様は傷病の手術の影響で動脈に血栓が出現し、現在も服薬による治療が続いている状況でしたので、年金という支えは非常にありがたいとお喜びになり、もう少し回復したら無理の無い範囲で仕事を探して頑張りたいと今後のプランを笑顔でお話下さいました。

この事例の依頼者様は、傷病をお抱えになってご苦労されているにも関わらず、いつも明るく接して下さいました。病院にご同行したり、他の手続きのご相談に乗ったりとお会いする機会が多かったのですが、いつも前向きな姿勢に癒されるとともに清々しい気持ちにさせて頂きました。私を成長させてくれる様々なお客様との出会いに感謝し、日々さらに精進し、そしてより多くの方々の助けになれたら、とあらためて思わせて頂いた事例でした。










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