実は障害年金は収入扱いになりますので障害年金を受給できると生活保護は減額調整されてしまいます。
具体的には生活保護費が障害年金の額より多い場合には生活保護は減額されてしまい、トータルで受給できる金額は変わらないことになります。
ただ、障害年金1級及び2級に該当していると、生活保護費に障害者加算がプラスされます(額は1万数千円から2万数千円くらいで、等級、地域により異なります。また、障害者手帳の等級でも支給可能性がありますので、詳しくは担当窓口やケースワーカーさんにご確認下さい)。
ちなみに、遡及した場合は、障害年金の過去にさかのぼった部分の内、生活保護を受けていた期間と重なる部分について、原則、障害年金の金額分を返還しなければなりません。
ただし、経費と認められるものは返還の対象にはなりません(社労士報酬等も経費と認められる事があります)。経費の取り扱いに関しては、ケースによって取り扱いの異なる事項も多いようですので、生活保護と障害年金の受給を同時に考える場合は、ケースワーカーさんや窓口と事前にじっくり相談をした上で障害年金の申請を考えていくのがベストだと思います。
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