障害年金の受給期間
障害年金は障害の状態が軽くなり等級が基準より下がらない限り、一生支給され続ける事になります。
その受給開始月および受給終了月は以下のようになっております




受給開始月

→ 障害認定日の属する月の翌月から(事後重症、はじめて2級では請求した月の翌月から)
 

受給終了月

→ 死亡した月または障害等級(障害基礎年金では2級、障害厚生年金では3級)に該当しなくなった月



上記のように請求の種類によって年金が支給され始める月が変わってきます。







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  • 障害年金の要件に該当するのかわからない。
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名称札幌スマイル社会保険労務士オフィス
代表者福山 泰史
登録番号
全国社会保険労務士会連合会 第01150032号
会員番号
北海道社会保険労務士会 第0112215号
郵便番号〒065-0028
住所北海道札幌市東区北28条東2丁目
2-7-101
駐車場4台、地下鉄北24条駅から徒歩15分
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FAX011-351-2936
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