総合評価-精神の障害に係る等判定ガイドライン
国民年金・厚生年金保険「精神の障害に係る等判定ガイドライン」平成28年9月

(1)障害基礎年金について新規に申請を受けて決定を行った事例のうち、不支給と決定された件数の割合が都道府県間で異なることから、各都道府県における障害基礎年金の認定事務の実態を調査したところ、精神障害及び知的障害の認定において地域によりその傾向があることが確認されました。認定に地域差による不公平が生じないようにするため、国で精神障害及び知的障害に係る認定において適正に行われるよう改善を図ることも目的にガイドラインが策定されました。 

(2)適用の対象となる給付。障害認定基準により、国民年金法施行令別表並びに厚生年金保険施行令別表第1及び第2に規定する障害の認定を行う給付です。

(3)対象の傷病。障害認定基準に規定する精神の障害に定める傷病、ただし「てんかん」はガイドラインから除かれています。

(4)運用
  ア 新規請求時
  イ 再認定時
  ウ 請求者から額改定請求があったとき等


総合評価

(1)総合評価による判定。障害認定基準に基づく障害の程度の認定に当たっては、「障害等級の目安」を参考としつつ、「総合評価の際に考慮すべき要素の例」で例示する様々な要素を考慮したうえで、障害認定診査医員(以下認定医)が専門的な判断に基づき、総合的に判定することとなりました(以下「総合評価」)。

(2)障害等級の目安。診断書の記載のうち、「日常生活能力の程度」の評価及び「日常生活能力の判定」の評価の平均を組み合わせたものが、どの障害等級に相当するかの目安を示したものです。

(3)総合評価の際に考慮すべき要素の例。診断書の記載項目(「日常生活能力の程度」及び「日常生活能力の判定」を除く。)を5つの分野(現在の病状又は状態像、療養状況、生活環境、就労状況、その他)に区分し、分野ごとに総合評価の際に考慮することが妥当と考えられる要素とその具体的な内容例を示したものです。

(4)等級判定にあたっての留意事項
 A 障害等級の目安
 (ア)「日常生活能力の程度」の評価と「日常生活能力の判定」の平均の整合性が低く、参考となる目安がない場合は、必要に応じて診断書を作成した医師に内容を確認するなどしたうえで「日常生活能力の程度」「日常生活能力の判定」以外の診断書等の記載内容から様々な要素の総合評価を行うこととされています。
 (イ)障害等級の目安が「2級または3級」など複数になる場合は、総合評価の段階で両方の等級に該当する可能性を踏まえて、慎重に等級判定を行うこととされています。
    そのほかに次の事項が規定されています。
 (ウ) 障害判定の際に考慮すべき要素
    ・ 総合評価
    ・ 再認定時の留意事項
 
 B 既に障害給付等を受給している者への対応。既認定者に対しガイドラインを適用する時期は、額改定請求の場合を除きガイドライン施行後に初めて到来する再認定時であるとされています。
 
 C ガイドライン施行前に決定した認定について。ガイドライン施行前の障害年金請求で不支給となった者や再認定によって減額改定や支給停止となった者等から、ガイドライン施行後新たに障害年金請求や額改定請求、支給停止事由消滅の届け出があった場合は、ガイドラインを用いて等級判定を行うこととされています。
 
 D ガイドラインの実施状況の検証及び見直しは、施行後3年を目途に行うこととされています。。







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