てんかんの障害年金
てんかん発作は、発作頻度だけで見ても、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制できないものから、薬物療法によって完全に消失するものまで様々あります。
そして、その重症度や発作頻度以外に、発作間欠期においても、それに起因する様々な程度の精神神経症状や認知障害などが、稀ならず出現することに留意が必要です。
なお、てんかん発作は、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にでは、原則として認定の対象とはなりません。


てんかんの症状は、以下の4発作に分類されます。
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
上記の4つの分類の発生する頻度などで障害年金の等級を決定いたします。

てんかん

1級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の介護が必要なもの。
2級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの。
3級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限 を受けるもの。