障害年金請求の種類
障害年金は初診日から1年6月後の障害認定日における障害の程度で受給できるかできないかが決まります。

そして無事支給される場合は、障害認定日の属する月の翌月分から支給開始されます。これが基本的な請求方法である障害認定日請求ですが、これを含めていくつかの請求の種類があり、状況によって請求方法が変わります。



1.障害認定日請求

上で説明した、障害認定日の時点で一定の障害の状態にある場合の請求方法です。障害認定日が遥か昔であったとしても、認定されると障害認定日の時点で受給権が発生します。つまり昔に遡って(法律用語で遡及といいます)年金が支払われます。
ただし、時効で消えてしまうため最大で5年分の遡り支給となります。



2.事後重症請求

初診日から1年6月を経過した障害認定日の時点では障害等級に該当せず、その後65歳の誕生日前々日までに障害が悪化し、障害等級に該当する状態に至った場合の請求方法です。上記の遡及はありません。
ちなみに、65歳の誕生日の前々日までに請求しなければ受給権を失います。



3.初めて2級に該当したことによる請求(基準傷病請求)

若干おかしな名前ですが簡単に説明しますと、請求時に複数の異なる障害を持ち、 それぞれの障害の程度を併せて初めて2級以上に該当した場合の請求方法です。



4.20歳前傷病による請求

初診日が20歳前にある傷病による障害の場合の請求方法で、保険料納付要件を満たしていなくても請求できます(国民年金加入義務のない20歳未満で障害をおわれたの方の救済の意味があります)。
ただし、請求できるのは20歳になってからとなっており、また、保険料納付要件を問わないという性質から所得が一定額を超えると支給制限されます。





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