精神の障害年金

統合失調症、気分障害(うつ病など)について、障害年金では以下のような等級の認定基準を定めております。







統合失調症
1級高度の残遺状態または高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験が著明なため、常時の介護が必要なもの。
2級残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの。
3級残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があり、労働が制限を受けるもの。


気分障害(うつ病)
1級高度の気分、意欲・行動の障害および高度の思考障害の病相期が あり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時介護が必要なもの。
2級気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、またはひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの。
3級気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、その病状は著しくはないが、これが持続したり、または繰り返し、労働が制限を受けるもの。


知的障害
(1)知的障害とは、発達期(おおむね18歳まで)において知的機能の障害があらわれ、日常生活に持続的な支障が生じてしまうため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものを言います。

(2)各等級に相当すると認められるものを一部例示いたします。

知的障害
1級知的障害があり、日常生活への適応が困難で、常時介護を要するもの。
2級知的障害があり、日常生活における身辺の処理にも援助が必要なもの。
3級知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの。
(3)知的障害(精神遅滞)の認定に関しては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のあらゆる場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断します。

(4)日常生活能力等の判定に関しては、身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めます。
また、現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況及びそれらによる影響も参考とします。




発達障害
(1)発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害のことを言い、その症状が通常低年齢においても発現するものを言います。

(2)発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会活動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることを着目して認定を行います。
また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定します。

(3)発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害が伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、
当該受診日を初診日とします。

(4)各等級に相当すると認められるものを一部例示いたします。

発達障害
1級発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、
かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの。
2級発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、
不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの。
3級発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しく制限を受けるもの。
(5)日常生活能力等の判定に関しては、身体的機能及び精神的機能を考慮のうえ、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めます。

(6)就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事しています。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断します。









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