眼の障害年金



眼の障害は、主に視力・視野障害について以下の基準により、障害等級が決定いたします。






1級・両眼の視力の和が0.04以下のもの
2級・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの。
・両眼の視野が5度以内のもの。
3級・両眼の視力が0.1以下に減じたもの。
※視力の数値は、屈折異常のあるものは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡またはコンタクトレンズによって得られた矯正視力による数値、眼内レンズを挿入したものについては挿入後の矯正視力による数値により認定されます。
※矯正が不可能なものについては、裸眼視力により認定されます。
※両眼の視力とは、両眼視によって得られた視力ではなく、左右の視力を別々に  測定したものをいいます。
※両眼の視力の和とは、左右の視力を別々に測定した数値を合算したものをいいます。
※視力障害と視野障害が併存する場合は、併合認定されます。






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