障害年金請求に必要な書類について
障害年金の請求に必要な書類を簡単にご紹介致します。
請求に必要な代表的な書類は以下の4種類になります。


  • 診断書
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 受診状況等証明書
  • 障害年金裁定請求書


1.診断書について

診断書には様式があり、障害の種類別に8種類あり、診療を受けた医療機関に依頼し記載して頂きます。
障害年金は診断書で決まると言っても過言ではないほど障害年金を受給できるかどうかの大部分を担う重要な書類です。


  • 目の障害用
  • 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用
  • 肢体の障害用
  • 精神の障害用
  • 呼吸器疾患の障害用
  • 循環器疾患の障害用
  • 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用
  • 血液・造血器、その他の障害用


2.病歴・就労状況等申立書について

病歴・就労状況等申立書は、請求される方が発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記載する書類です。
自ら作成して申告できる資料ですので、可能な限り具体的に、発病から現在までの病状、治療の流れ、日常生活に支障のある様子が行政側に伝わるように作成しなければなりません。
診断書との整合性も取れていなければなりませんので注意が必要です。



3.受診状況等証明書について

受診状況等証明書は、診断書を作成した医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で取得する証明書類で、いわゆる初診日証明です。
請求される方が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合、提出された診断書によって初診日における医師の証明が確認できますので必要ありません。



4.障害年金裁定請求書について

障害年金裁定請求書は、請求される方の氏名や住所、配偶者や子などのデータ、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類で、この障害年金裁定請求書に、診断書などの必要な書類を添付して障害年金の請求を行うことになります。
ちなみに、障害年金裁定請求書は「障害基礎年金」用と「障害厚生年金」用があります。





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