働いていても障害年金は貰えるのか
一概に「働いている」と言いましても、勤務時間や勤務日数、仕事内容などは人それぞれ異なるものです。

障害年金の認定はお仕事をしているかどうかだけで判断しているわけではなく、どの程度のお仕事ができるのか、日常生活にはどのような支障があるのかなど総合的に考慮し認定します。

障害によって基準も違いますので、働いているから貰えないと決めつける必要はございません。


また、既に障害年金を受給されている方が働き始める事ですぐに支給停止になるということはございませんし、原則、収入があっても減額されません。



20歳前に初診日がある障害年金

例外として、20歳前に初診日がある障害年金では所得が多い場合には年金額が減額されます(20歳前は保険料の納付義務が無いからです)。

具体的には、所得額が360万4000円(1人世帯、扶養親族無し)を超える
場合には年金額の2分の1を支給停止とし、462万1000円を超える場合には全額支給停止とするといった内容になっております。




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名称札幌スマイル社会保険労務士オフィス
代表者福山 泰史
登録番号
全国社会保険労務士会連合会 第01150032号
会員番号
北海道社会保険労務士会 第0112215号
郵便番号〒065-0028
住所北海道札幌市東区北28条東2丁目
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