障害年金の請求をしなければ受給できるかどうかわからない
障害年金の請求をしなければ受給できるかどうかわからない

初診日要件、保険料納付要件と障害認定日要件の3つの要件を客観的に満たしているようであっても、障害年金が受給できるとは限りません。と、言いますのも、障害の等級に関しては日本年金機構の認定医が判断いたしますので、どんな等級になるかは事前にはわからないのです。

また、障害年金認定の基準も曖昧な部分がありますので実際にご自身がどの等級に該当するのかの見当をつけるのも難しくなっております。

しかし、日本年金機構の認定医も診断書や病歴・就労状況等申立書を障害等級決定の参考にいたしますので、障害の状態や日常生活の様子を可能な限り正確にこれらの書類に反映することがとても重要であることは間違いありません。



障害年金制度を知らない方が多い

受給要件を満たしており、障害年金の請求が可能であるにも関わらず請求しておられない方が多数おられます。

厚生労働省が数年前におこなった実態調査によると、国民年金被保険者の中で障害年金制度を知っている方の割合は50数%だそうです。つまり、約半数の方が制度をご存じないということになります。

また、うつ病や統合失調症などの精神疾患は障害年金の対象にならないと誤解してらっしゃる方も多く、制度を知っていても請求しておられない方も数多くいらっしゃるでしょう。

周知不足の問題は、行政のみならず私ども社会保険労務士の責任を重く感じるところであります。これからも情報発信に努め、より多くの皆様に障害年金を知っていただく事のお手伝いができれば、と思っております。



障害年金の請求をしてから決定までにかなりの期間が必要なこと

障害基礎年金のみを請求の場合は各都道府県で審査を行います。これにはおおむね2か月~3か月位を要します。

障害厚生年金を請求する場合は更に時間がかかります。おおむね4か月~6か月といったところでしょうか。障害厚生年金は中央裁定といって、日本年金機構が裁定を行いますので地方での裁定よりも時間がかかる訳です。

支給が決定してから初回の振込みまでにも4~50日くらいかかります。更に請求前の準備期間(診断書・申立書等書類の作成期間等)も加えると、トータルで相当な時間を必要とする事がおわかりになっていただけると思います。






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