障害年金の再審査請求の公開審理とは

 障害年金の不服申立は、第一審を「審査請求」、第二審を「再審査請求」と言います。審査請求では各都道府県厚生局に設置されている「社会保険審査官」(以下:審査官)に対して請求をおこない、再審査請求は厚生労働省(以下:厚労省)に設置されている「社会保険審査会」(以下:審査会)に対して請求をおこないます。審査官が独任制(つまり、一つの事件を1人で審査する)であるのに対し、審査会は合議制(原則3人一組で審査する)であるというのが大きな違いで、審査会のメンバーは元裁判官や元医師、元社会保険労務士等で構成されております。審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して二月という期限の中で再審査請求を行う事ができます。再審査請求独自のシステムとして「公開審理」というものがあるのですが、ここではこの公開審理について少々お話したいと思います。



 公開審理には請求人若しくは代理人が出席する事ができます。例えるならば裁判をイメージしてもらえばよろしいでしょうか。読んで字の如く「公開」されておりますので誰でも自由に傍聴する事ができます(事前の予約が必要で、人数の定員もあります)。ご存じの通り厚労省は東京の霞が関にありますので、地方から出席するには旅費・交通費等がかかります。ですから、請求人及び代理人は欠席する事も可能です。

 審理は厚労省18階の審理室で行われます。室内のテーブルは会議室の様に長方形に繋がっているのですが、中央奥に審査会の3名(審査長と審査委員2名)がおり、審査会から見て左側に保険者(日本年金機構)代理人が4名程(内1~2名は医師です)座っています。その向かい側、つまり審査会から見て右側が請求人と代理人の席となっております。それ以外の部分には参与(例えるならご意見番。審査長に意見を求められます)が10名ほど座っていて、総勢20名程で審理がおこなわれるという訳です。



 審理の大まかな流れとしては、審査長から再審査請求の内容の確認、続いて審査長や審査委員から保険者代理人に対する質問、そして同様に請求人及び代理人への質問、その後意見のある参与が陳述し(質問する事もあります)、最後に請求人(代理人)の意見陳述で幕を閉じるという感じでしょうか。公開審理の内容も踏まえて、後日審査会の裁決が下る訳です。

 請求人側にとっては意見陳述が肝であり、審査会及び参与の心に訴えかけるに十分な程筋道の通った主張を展開出来れば審理においても有利に働く事は間違いないと思われます。また、本人及び代理人が出席していればこそ、審査長や委員等の質問にも答える事ができる訳で、仮にその質問が審理を左右する重要な要素だった場合、欠席してしまう事により重要な機会を逸する事になりかねません。請求人又は代理人が出席しなかった審理は、請求人への質問や意見陳述が省かれてしまいますのであっと言う間に終わってしまいます(参与の意見も少ない印象です)。第一審で負けているからこそ再審査請求にもつれ込んでいる訳ですから、例え僅かでも勝利の確率を上げる為に、可能であるならば公開審理には出席すべきだと考えます。

 ちなみに、行政不服審査法の改正により、処分が平成28年4月1日以降のものについては、審査長の許可を得て保険者代理人に対して請求人サイドが質問する事が可能となりました。まだ運用が始まってさほど時間がたっていない事もあって取り扱いについて見えてこない部分も多いですが、権限の追加により更に公開審理の重要性が高まっていくのかもしれません。



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