しかしながら、何十年も前の疾病が再発し、障害年金を申請したくても、医療機関にカルテが無かったらどうしようもありません。主治医と言っても、一生涯、当時の病院に勤務しているかどうか、または多くの患者を診察しているため、請求者が患者だったことなど記憶に残っているかどうかなど定かではありません。
受診状況等証明書の平成27年10月1日からの改定点について
「受診状況等証明書」について、厚生労働省令により、初診日認定に関する取扱いが変更となりました。厚生労働省令は省令ですから、規則・通達と同様に、行政機関の内部に実務的拘束力を持ちます。よく訴訟案件には、法律としての争闘は多いですが、政令・省令・規則・通達においても裁判の争点にすることはできます。
1.障害年金請求日から、5年以上前に医療機関に対して請求者がした初診日の説明は初診日として認めることができます。
2.5年以上ではなくても、他の資料(第三者証明以外)とあわせて初診日と認めることができます。
以上は初診医療機関から、初診日の受診状況証明書がもらえない場合です。
社会保険労務士は、弁護士のように裁判提訴による手続きはできませんが、法律に携わる専門家として熟知していますから、お問い合わせください。
受診状況等証明書を添付できない申立書とは
「受診状況等証明書」を添付できないとき、「受診状況等証明書を添付できない申立書」を提出できますが、実は申立書だけでは初診日として認定されません。認定されたいなら、申立書以外に客観性を持てる資料添付が要求されます。客観的資料が申立書の根拠として信用されるとき、障害年金受給を認められる道が拓かれていますが、まず審査を通るために、請求者が申請書類を持って、行政機関などから言われるままに、行ったり来たりするだけで大変です。
受付期間の窓口業務は、決まった申請書類が具備されているかどうかで判定し上部にあげますから、決して様式主義ではないと言うでしょう。審査は上層部による決定ですから、窓口担当は書類を上にあげたら、申請者から離れ、別の案件に相談を施そうと考えるものです。
審査機関が障害年金をあまり認定したくない意向は、政治的意図なのか、財政だけの問題なのか、諸説紛々ですが、いくら立法趣旨が立派でも、実務運用を考える事務職型は与えられた業務を遂行するに止まります。
申立書は単なる請求人に対する便宜上、権利があるから申し立てる手続きのための書類です。
「原則として、本人の申立書等および記憶に基づく受診証明では判断せず、必ず、その裏付け資料を収集する」が行政側の立場であり、審査請求、再審査請求でも一貫した主張を繰り返し、現場の実務に反映させています。
ある意味で、無駄な申立書を大義名分として、内部実務の取り扱いに準じ、審査請求の裁決に臨む実務となっています。
社会保険労務士を利用するのも選択の一つ
法令用語は難しいですが、「原則として」が前置きにされている場合、必ず「例外規定」があると考えることは必要です。特に行政権を掌握したり、委任される機関は、行政法に準じるとき、「羈束行為」と「裁量行為」を持ち合わせる実務を取り扱います。
手続き法に乗っ取った書類は手続きのために必要ですが、残念ながら手続き上の権利は、請求者の要望とは合致しない点はよく見られます。
初診日認定は、請求者側が資料集めに奔走したり、大変ですが、自分自身では無理なため、まず身内関係に頼むことがよくあります。しかしながら、役にも立たない申立書だけをいくら書いて、訴えても無駄になるケースは多いです。
そのために障害年金について専門家が存在理由になります。あらゆる法律的専門職はありますが、社会保険労務士が最も近い仕事になっています。
安易に考えて申立てをしないこと
申立書の根拠資料として、添付する書類は、健康診断の結果表、処方箋、病院の受付記録、医療費を支払った領収証など医療に関する資料が多いです。日記や家計簿などで認定された珍しいケースはありますが、インターネットを利用した個人ブログ情報などは認定基準を満たすでしょうか。あっても不思議ではないと考えますが、法整備や規則改正が必要ならば、現状に適応できる状態にすることを勘案すべきでしょう。
障害年金請求の基本は、まず個人一人だけで申請できない状況だと考えましょう。必ず、誰かの手助けが必要だったり、一人ではできない状態が必要です。
別途、障害者手帳交付は、付き添いや自分一人で生活できない状況を判断されて、手帳交付に向かうことができます。自分一人で処置できたら、まだ自立できる状態ですから、手帳交付は困難とされています。
受診状況証明書が添付できない申立書と一緒に添付する参考資料の例
- 身体障害手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
- 身体障害者手帳など申請時の診断書
- 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
- 交通事故・労災事故の証明書
- 事業所の健康診断記録
- インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
- 健康保険組合や健康保険協会の給付記録
- 電子カルテによる情報、お薬手帳、領収書、診療料証、診察券など
障害年金申請を代行
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下記の様な場合に当事務所をご利用ください
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社会保険労務士の守秘義務
社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。社会保険労務士でなくなった後も、また同様とする。
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